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| 1. | 優遇措置対象の入会期限の延長を要望します。 お茶の間留学・駅前留学教室の優遇措置対象の入会期限を設けられましたが、入会を希望しているが現在入会できない・やむを得ず入会を見合わせている旧NOVAの生徒がたくさんいます。来月2月末日の期限では間に合わないのではという不安の声があがっています。各状況が解決するまで期限の延長を求めます。 |
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| 回答 | →これまでに再開した教室の来訪者推移、入会者の状況、企業会計や今後NOVA事業を継続していくための経営判断です。また、新規受講希望者からも「旧NOVA生だけでなく、新規の入会希望者も入会できるのか」といったお問い合わせを頂いております。新規受講希望の方も、再開当初は多少ご遠慮されているケースがあることをお聞きしております。 これまでの再開教室の状況から、旧NOVA受講生の入会手続きはオープン日より3週間〜1ヶ月くらいまでがピークで、その後は落ち着きます。 ローン及び給付金対象の方の問題も最終段階にきておりますので、現時点では当初発表の通りとさせていただく所存です。何卒ご理解をお願い致します。 |
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| 2. | 現在入会したくてもできない・やむを得ず見合わせている以下のケースについての対応策を説明していただきたい。 |
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| 回答 |
→1月中の解決を目指し、各ローン会社とも協議しております。現在、最終の詰めを行っております。 →こちらも、1月中に解決予定です。弊社からは必要書類すべてを厚労省に提出をし、回答待ちとなっております。 →旧NOVAから継承した教室の再開はすべて開校致しました。今後は新規物件での開校となります。現時点で旧NOVAのブランチで再開していない場合には、申し訳ございませんが、通える範囲の教室にご入会頂くかお茶の間留学へのお申し込みを頂きたいと存じます。 →こちらは、前回回答させて頂きました通りです。優遇措置での受講を選択される場合に、旧NOVAの債権請求権を放棄頂くことは裁判所の許可を経ての事項となりますので、弊社としてはご理解を頂くより他ございません。もちろん優遇措置を選択せずに債権請求権を保持する権利も受講生側にございますので、どちらをご選択されるかは受講生個々のご判断にお任せ致します。 →申し訳ございません。インストラクターの雇用希望状況が固まりましたので、可能な限りの対応を今後行って参ります。 →海外に在住されている方に関して、居住の期間等様々なケースがあります。現在国内にいらっしゃり入会手続きが可能で、すぐにレッスンが始められる優遇措置対象の方、或いは新規入会の方の受け容れを優先しなければならない状況がございますことご理解下さい。 →現在、HPにてリリースさせて頂いておりますが、開校校舎周辺にお住まいの方を対象にダイレクトメールの送付を実施致します。 |
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| 3. | 開校情報を明確にしていただきたい。 |
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| 回答 |
→各ブランチの人員や体制の整備も進んで参りましたので、早い段階で開示できるよう努めて参ります。 →上記にもございます通り、旧ノヴァ社からの継承は全て終了致しました。今後は、新規の物件での開校に移行する予定です。ただ、現時点では明確な開校場所は確定しておりませんので、確定し次第、随時HPでリリースをし、開校時にはチラシ等で周知させて頂きます。 →旧ノヴァ社からの承継段階では、首都圏や関西圏の開校も視野に入れておりましたが、今までの家賃滞納金額も大きく、承継には至りませんでした。今後は新規で開校することとなりますので、商圏や家賃交渉等も踏まえ、検討をして参ります。 なお、この開校状況の明確化については先日貴社から前向きなご回答をいただいていますが、今回の優遇措置期限の発表により生徒にとってより切実な課題となっています。今月1月末までには明確にしていただきますようお願いいたします。 |
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| 4. | 新聞・ダイレクトメールなどインターネット以外の媒体でも生徒に周知させていただきたい。 特に優遇措置入会期限については旧NOVA生徒が対象なので、知らないまま期限切れになることのないようHPのみでの告知だけではなく、開校情報の詳細と合わせて全員にDMを送る等周知していただきたい。 |
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| 回答 | →上記にもございます通り、開校校舎周辺にお住まいの方を対象にダイレクトメールの送付等も検討致しております。 | |
| 5. | 契約に関して十分な説明と手続きを円滑に行えるよう体制を整えていただきたい。 現在契約の説明を受ける予約が混み合っているブランチがあります。今回期限を設けたことで更なる混み合いが予想されます。また混雑等で入会希望者が期限までに入会できない場合、期限の延長等柔軟な対応を求めます。 |
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| 回答 | →説明会等、多数のお申込を頂いておりますため、受講ご希望の方にご迷惑をおかけしており、大変申し訳ございません。そのような状態が極力解消されるよう、人員面等の整備も進めております。 | |
| 6. | 旧NOVAの債権放棄に関する文書について、法律的な根拠に基づいて一般生徒がわかるように説明していただきたい。 | |
| 回答 | →旧NOVAの債権放棄に関しては、旧ノヴァ社の破産管財人と弊社との間の事業承継に関する合意書に基づいております。上記にもございます通り、債権を放棄頂くという合意事項は裁判所の許可を経て実施をさせて頂いております。 | |
| 7. | 生徒に対してはどれくらいの人数を優遇措置により救済しようとお考えでしょうか?入会希望の生徒は全員救済していただきますようお願いいたします。 | |
| 回答 | →特に何名までを対象とするという考えはございません。優遇措置対象期限内にご入会を希望されていらっしゃる方に関しては救済対象と考えております。 | |
| 以上 | ||
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